キャリアアップ助成金を活用するためにはまずキャリアアップ計画書を労働局に提出する必要があります。
この記事ではキャリアアップ計画書の書き方、気になる部分を解説します。
具体的な記入例を見たい方はこちらから!
表紙
事業所名 正しい会社名をご記入ください
使用者側代表 基本的に会社の代表で大丈夫です
『労働組合等の労働者代表者名』
非正規を含む労働者の代表であればよく、36協定の労働者側代表になっているなどの条件はありません。
署名欄はPCで名前を打ち込めば大丈夫ですがキャリアアップ計画について説明し、代表になってもらう同意を得る必要があります。
非正規社員のキャリアアップを目的としている事を伝え、同意を貰いましょう。
労働者からの意見の聴取方法について、以下ア、イ、ウのうちいずれかのチェック
ア:社内掲示板、メール等の文書で周知し、意見を集約。
イ:朝礼、説明会等の場で直接労働者に説明し、意見を集約。
ウ:その他
直接労働者に説明するかメールや掲示板で周知するかの選択です。
メール等で情報をシェアして意見を集約するのがおすすめです。
意見を集約する、という文言ですが、集約した内容を労働局に提出するというような厳密なものではなく
反対意見や懸念点が出た時にフォローできる体制であれば問題ないと解釈しています。
事業所情報
⑦主たる事業
雇用保険適用事業所番号と主たる事業が紐づいています。
労働保険の年度更新の紙や退職関連など様々な書類に記載されていますのでご確認ください。
キャリアアップ管理者欄
会社の代表で構いません、むしろ会社の代表の方をキャリアアップ管理者とする方が一般的です。
NG例 労働者側代表の方 社労士など外部の雇用されていない人間
会社の代表とキャリアアップ管理者は兼任できますが
労働者側代表とは兼任出来ないので注意が必要です。
配置日
キャリアップ管理者の配置日は計画書の提出の前である必要があります。
管理者を設置→計画書を提出→キャリアアップ計画期間の開始という順序を守る必要があります。
順序を守らないと助成金は支給されません。
キャリアアップ計画書は出していないけどキャリアアップ期間は始まっている、のような状況を許してもらえませんのでご注意ください。
キャリアアップ計画(共通事項)
キャリアアップ計画期間
3年でも5年でも構いません。
計画期間内でないとキャリアップ助成金を受け取れないという仕様上5年にしておくのがおすすめです。
何か変更があった場合は変更届を出して計画を変える事が出来ます。
また、担当の社労士や、使用する助成金の予定が変わった場合は「変更届」を出して解決できます。
とりあえず提出する事自体を目標にしましょう。
各コースの実施予定
使う可能性のあるコースで大雑把に記入して大丈夫です。
あくまで計画なので厳密さは求められません。
正社員化コースを利用する予定だったけど実施しなかったor時期がズレたなどでペナルティを受ける事はありません。
一方で、正社員化したけど計画書を出していない、は助成金が受け取れません。
各コースに係る計画内容
あくまで計画です、厳密さは問われません。
チェックする可能性があるチェックボックスは全てチェックして
もし不都合があれば後で変更するようなスタンスでOKです。
正社員化コースだけでとりあえず提出して後で他のコースも利用したい場合は変更届で対応出来ます。
おわりに
簡単ですがキャリアアップ計画書の書き方について解説させて頂きました。
内容の修正が可能である事、計画書を提出していないとキャリアアップ助成金が受け取れない事。
以上を踏まえて、キャリアアップ助成金に興味がある、非正規社員の正社員化を検討している方は
最初のステップとしてキャリアアップ計画書の作成を急ぎましょう。
R6年4月1日以降版キャリアアップ計画書のリンクはこちらです
外部委託したい方へ
小畑社会保険労務士事務所はオンラインで全国対応可能です!
キャリアアップ計画書やキャリアアップ助成金などの手続きが面倒だと感じる方は依頼を是非ご検討ください!