賃金デジタル払いとは? 最新制度の概要と導入手順を解説
近年のキャッシュレス決済の普及に伴い、2023年4月から 「賃金デジタル払い」 の制度が正式に施行されました。本記事では、賃金デジタル払いの 仕組み・導入の流れ・注意点 について分かりやすく解説します。
1. 賃金デジタル払いの背景と導入の目的
従来、労働基準法では 「賃金の支払いは現金または銀行口座振込」 が原則とされていました。しかし、キャッシュレス決済の普及により、 資金移動業者の口座を賃金受け取りに利用したい というニーズが高まっています。
これを受け、2022年11月28日に厚生労働省が省令を改正し、2023年4月1日から「賃金のデジタル払い」が解禁されました。
2. 賃金デジタル払いの仕組み
「賃金デジタル払い」とは、 厚生労働大臣が指定する資金移動業者(PayPay、リクルートMUFGなど)の口座に賃金を振り込む仕組み です。ただし、労働者の同意が必須であり、強制することはできません。
指定資金移動業者とは?
厚生労働省が認定した、以下の要件を満たす業者のみが対象です。
- 口座残高の上限が100万円以下であること
- 業者が破綻した場合の資金保全措置があること
- 不正利用時の補償制度を整備していること
- 1円単位で賃金の受け取りができること
- ATM等で現金化でき、最低でも月1回は手数料なしで引き出せること
3. 事業者が導入する際の手続き
事業主が賃金デジタル払いを導入するには、以下の3つの手続きを実施する必要があります。
① 労使協定の締結
まず、事業場内で 労働組合または労働者代表 と「賃金デジタル払いに関する労使協定」を締結します。協定書には以下の内容を記載する必要があります。
- デジタル払いの対象者
- 対象となる賃金の範囲
- 取扱う指定資金移動業者の名称
- 開始時期
② 労働者への説明
賃金デジタル払いの導入にあたって、 労働者へ十分な説明 を行うことが義務付けられています。具体的には以下の点を伝える必要があります。
- 指定資金移動業者の仕組み
- デジタル払いのメリット・デメリット
- 破綻時の資金保全措置
- 不正利用時の補償制度
- 口座の使用目的(貯蓄ではなく決済用)
③ 労働者の同意取得
事業主は 労働者の個別同意を取得 しなければなりません。書面または電子契約により、以下の項目について同意を得る必要があります。
- 賃金のうち、デジタル払いを希望する金額
- 指定資金移動業者の口座情報
- 万が一の際の代替口座(銀行口座など)
⚠️ 注意:労働者の同意は必須であり、強制は禁止されています。
4. 労働者が知っておくべきポイント
賃金デジタル払いを選択する際、労働者側も以下の点に注意する必要があります。
✅ 銀行口座とは異なり、預金ではなく「決済専用口座」
✅ 資金移動業者の破綻時は、指定の保証機関から口座残高の弁済が行われる
✅ 不正利用された場合の補償制度が整備されている
✅ 最低1回は手数料なしでATMから現金を引き出せる
✅ 賃金の一部だけをデジタル払いにし、残りは銀行口座で受け取ることも可能
5. 賃金デジタル払い導入のメリット・デメリット
📌 メリット
- 給与の即時受け取りが可能(例:給与即払いサービスと連携)
- 銀行口座を持たない労働者でも賃金受取が可能
- キャッシュレス決済での利用がスムーズ
- 事業者の給与振込手続きの簡略化
- 現金管理の手間や手数料を削減
⚠️ デメリット
- 銀行口座と異なり、金利がつかない
- 資金移動業者が破綻した場合のリスク
- 全額デジタル払いにすると、現金が必要な場面で不便
- ATMからの出金回数に制限がある場合も
6. まとめ:賃金デジタル払いを上手に活用するには?
賃金デジタル払いは、 労働者と事業主の合意のもとで導入できる新たな給与支払い方法 です。キャッシュレス決済が主流になりつつある現代において、 柔軟な給与支払い手段として活用する価値がある でしょう。
ただし、 労働者の同意が必須 であり、 破綻リスクや補償制度の確認も重要 です。企業側は 適切な労使協定を結び、労働者へ十分な説明を行った上で導入する ことが求められます。
👉 最新の指定資金移動業者リストや詳細情報は、厚生労働省の公式サイトをチェック!
🔗 厚生労働省公式サイト
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