はじめに
こちらの記事ではキャリアアップ助成金【正社員化コース】の就業規則要件について解説します。
この助成金を活用する為には“キャリアアップ計画書”を提出して、就業規則を助成金の要件に適用させて、そこから6か月経過後に正社員登用する事で助成を受ける事が出来ます。
まだ“キャリアアップ計画書”を提出してないよ、という人はこちらの記事を参照ください。
また、当事務所は就業規則の無料チェックを行っております。
是非こちらのフォームよりご相談ください!
ポイント1 賞与または退職金の制度がある
キャリアアップ助成金を活用する為には賞与または退職金の制度が必要です。
これは、どちらも必要というわけではなく、どちらかあればOKです。
退職金制度は設計の難しさや企業の負担が大きく、どちらかを導入する場合、賞与をおすすめしております。
賞与に関して、は就業規則に定めがあり、原則支給する事が条件です。
「賞与を支給する場合がある」はNGで不支給になる恐れがあります。
一方で社会情勢等で例外的に賞与を支払えない、はセーフの扱いになります。
金額についての取り決めはなく、基本給1か月以上にしなければならない、等のルールもありません。
ポイント2 昇給規定がある
先ほどの画像の「昇給」部分についての解説です。
正社員化コースを活用する為には昇給の規定を就業規則にしっかりと書かないといけません。
政府の考える「正社員」とは賞与があって昇給がある雇用形態であり、単なる無期雇用ではダメという事が分かりますね。
昇給規定の詳細なポイントは以下の通りです。
毎年何月に昇給を行う。と記載すればOKです。
こちらも具体的な金額等は定められていません。
また、例外的に昇給しない事も認められています。(デフレーション等)
ポイント3 正社員転換規定がある
キャリアアップ助成金【正社員化】コースの活用には正社員転換のルールも就業規則に記載する必要があります。具体的な転換ルールの記載は以下の通りです。
6か月以上雇用されている契約社員で正社員としての適性があり、上長の推薦を受けた者。
のような書き方でOKです。
雇用が6か月未満の従業員を正社員にしても助成金は支給されないのでご注意ください。
正社員転換の際は必ず“試験”である必要があります。
面談はNGです。
面接試験や筆記試験、試験の内容は問われませんが、試験である事が就業規則上で重要です。
正社員転換は毎月1日に行う。など日付を明確にする必要があります。
就業規則では1日に転換する、と記載されていて
実際は26日に転換した、などは不支給の原因になります。
また、原則1日転換、例外的に随時転換という書き方は許されています。(不思議ですね)
ポイント4 雇用区分の明確化が必要
ちょっと分かりにくいですね。
簡単にまとめると、正社員とは、契約社員(パートナー社員)とは、パートタイマーとはなど
就業規則上で、どのような人が正社員でどのような人がパートタイマーなのか区分けされている事が必要です。
例)パートタイマー…有期労働契約(無期転換した後は無期労働契約)による従業員であって、通常の正社員に比べ1日の所定労働時間又は1か月当たりの勤務日数が短い者または時間単位で働く補助の業務を行う者。
このような記載を
正社員、契約社員、パートタイマーなど、自社に存在する区分全てしっかりと記載する事が必要です。
ポイント5 おわりに
以上が、キャリアアップ助成金【正社員化コース】に必要な就業規則の要件です。
これらの要件を満たしてない就業規則では助成金の受給が受給出来ないのでご注意ください。
参考 厚生労働省パンフレット
無料で就業規則の診断もやってます。
就業規則が助成金要件を満たしているか、プロが無料で診断いたします。
無料の診断フォームはこちらから!
キャリアアップ計画書がまだの方はこちら!
小畑社会保険労務士事務所はオンラインで全国対応可能です!
キャリアアップ計画書やキャリアアップ助成金などの手続きが面倒だと感じる方は依頼を是非ご検討ください!
よくあるご質問
- Qキャリアアップ助成金の就業規則要件を満たしていない場合でも申請できますか?
- A
要件を満たしていない場合でも、無料診断にて要件を満たすための具体的な改善提案を行います。まずはお気軽にご相談ください。
- Q助成金を申請する際に就業規則を変更する必要がありますか?
- A
はい、キャリアアップ助成金を受給するためには、就業規則に賞与や昇給、正社員転換のルールを明記する必要があります。無料で診断を行っていますので、まずはお問い合わせください。
- Q無料診断の内容について教えてください。
- A
無料診断では、現在の就業規則が助成金要件を満たしているかどうかを確認し、必要な修正点についてアドバイスします。その後、計画書の代行作成や助成金申請のサポートも可能です。