「医療従事者の賃上げをしたいが、コストが気になる…」そんな悩みを解決するのがベースアップ評価料です。
この制度を活用すると、診療報酬の加算を利用して、実質的な負担を抑えながら従業員の給与を引き上げることができます。
ただし、申請にはいくつかの要件があり、書類のミスやルール違反があると承認されない可能性も。
そこで本記事では、
✅ ベースアップ評価料の仕組み
✅ 対象となる医療機関・職種
✅ 申請方法・必要書類の書き方
✅ 承認されやすいポイント・注意点
を わかりやすく解説 します!
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ベースアップ評価料とは?
ベースアップ評価料は、医療機関の診療点数を増やすことで、医療従事者の賃金改善を促す制度です。
患者様の負担は若干増えますが、診療報酬の増加分をもとに従業員の給与を引き上げることができます。
どの医療機関が対象?
病院、診療所で(医科・歯科)
社会保険診療収入が総収入の80%以上を占める医療機関です。
美容整形、保険外のインプラント、ICLなどの比率が高い医療機関は
ベースアップ評価料を利用出来ません。
対象となる職種
看護師、薬剤師、歯科衛生士などの医療従事者で
医師や歯科医師は対象になりません
また、単なる事務スタッフも対象外となります。

書類の記入例
以下より実際の様式を用いて書類の記入例を紹介します。
内容は歯科の物でベースアップ評価料(Ⅱ)も含む書類を紹介します。
別添2

- 保険医療機関コードを7桁で入力します。
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
※(Ⅱ)の後ろにある1という数字は後に自動計算で算出出来ます。数字が多いほど患者様の負担が増えてその分スタッフの賃金が改善できます。 - チェック項目を確認します
- 日付を記入します
- クリニックの名前を記入します
- 届出を行う地方厚生支局長を入力します
届出はメールで行います
様式95

- 既に入力された保険医療機関コードとクリニックの名前が緑の欄に転記されます
- 届出を行う評価料は医科なら医科、歯科なら歯科と対応するものにチェックを入れます。
- これも同じく以下なら上、歯科なら下のチェックボックスにチェックを入れます。
- 対象従業員、ここには医師や歯科医師単なる事務スタッフは含まれません。また、短時間労働のスタッフは労働時間に応じてカウントします。
様式96前半

- 緑の欄は自動で入力されているか確認しましょう。
- 医科なら上、歯科なら下のボックスにチェックします。医科歯科併設の場合両方にチェックします。
- 算出を行う月にチェックを入れます。
言葉は難しいですが届出を行う月に対応した月を選択すればOKです。
※仮に9月算出とします - 対象従業員、こちらも様式95と同じ人数を入力します。
- 社会保険診療等に係る収入金額の合計額が、総収入の80/100を超えること、をチェックします。
社会保険診療等に係る収入金額の合計額が、総収入の80/100を超えることとは?
ベースアップ評価料は社会保険診療に係る収入が8割を超えている必要があります。
ではその判断はどうなっているのでしょう。
たまたま自費診療が多い月が有ったらアウト?
算定月の3か月で考える?
クリニックを開設してからの平均値で考える?
“※詳細は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する取扱いに
ついて」(令和6年3月5日付保医発0305第6号)第106 を参照し
てください”
しっかり読ませて頂きましたが、どこにも期間の概念が書いてありませんでした。
厚生局に確認した所「チェックする場合は決算書類で確認する」そうなので
1会計年度で社会保険診療が8割を超えている、もしくは常態的に考えると社会保険診療が8割を超えているならOKだと考えています。
おそらく、1会計年度だけ8割を切っていても複数年で見た場合8割を超えている場合は対象になるのではないかと思います。

様式96中編

6.緑の欄は自動入力です。
9月算出の場合前年の9月から12か月分、提出する年の8月までの一か月当たり給与の総額を計算します。
法定福利費や賞与も給与として含みます
6(2).こちらも自動入力、9月算出の場合直近6月7月8月の初診再診回数を入力します
一か月当たり給与の総額の計算方法
簡単ではありますが一応の計算方法の注意点を解説します。
従業員は4.5人
AさんBさんCさんはずっと働いてるスタッフ
DさんEさん(短時間)は6月に入ったスタッフとします。
前年の9月から5月まではABCさんの賃金の合計
6,7,8月は全員の賃金の合計を出します。
それらを全て足して最後に12で割った数字が②対象職員の給与総額(対象期間の1月当たりの平均)となります。
途中で入ってるスタッフがいる分4.5人分の平均給与としては少なく出ますが問題ないようです。
Aさんのみ9月から、BCDEさんが直前の8月に雇用していても計算方法は変わりません、あまり直感的ではないのでご注意ください。
様式96後編

8. 6で初診再診回数を入力し終えたらこちらの項目がチェックできるようになっています。
画像では歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1となっていますが
基本的には末尾の数字が一番大きい物
ベースアップ評価料(Ⅱ)3まで表示されていたら3を選ぶのが通常のようです。
末尾の数字が大きいほど給与の改善率が高くなります。
ベースアップ評価料(Ⅰ)&(Ⅱ)届出医療機関用

- 引き上げの実施方法
令和6年度に賃金を一部引き上げて7年度に更に引き上げる場合は段階的
6年7年一律で引き上げる場合は上にチェックを入れます。 - 賃金改善期間とベースアップ評価料算定期間を入力します9月届出なら10月から
この場合、終期は7年の3月固定で年度を跨ぐ事は出来ません

今までの情報を入力すると画像の例では月に27000円クリニックの収入が増えるので
4人に6000円
0.5人に3000円の「ベースアップ評価料手当」を支給できます。
27000円以上スタッフの給与を改善する事は出来ますが、それ未満の数値は無効です。
ベースアップ評価料はクリニックの収益目的ではなく、あくまでスタッフの為の物という意味でしょうか。

Ⅶ.賃金引き上げを行う方法
賃金規定があればそちらに、無ければ就業規則に追加するという形で問題ありません。
おわりに
ご最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。
今回の記事が、ベースアップ評価料の書き方の参考になれば幸いです。
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FAQs
- Q全国対応していますか?
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はい、全国対応しております。 オンラインでのやり取りを基本とし、全国どこからでもご依頼いただけます。
- Q5万円の範囲はどこまでですか?
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この記事で解説している内容全てが含まれます。 具体的には、申請書類の作成から厚生支局長への提出までを5万円(税別)でサポートいたします。
- Q申請は自社でもできますか?
- A
可能ですが、書類作成のミスがあると申請が通らないリスクがあります。
不備がある場合は再提出が必要となり、結果的に時間と手間が増えます。確実な申請をしたい方は、社労士にご相談ください。
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