助成金の支給金額に「1事業所当たり〇〇万円」って表記を見たことはありませんか?
例えばキャリアアップ助成金の賞与・退職金導入コースは1事業所当たり38万円とされています。
「じゃあうちは10店舗あるから380万円の受給が見込めるな」となるかどうかについて簡単に説明したいと思います。

労働基準法での扱い

労働基準法では「事業」の単位は場所的観念によって決められます。
本社がA事業、支社はB事業、のように場所が違えば事業が異なるという考え方です。
著しく独立性の無い事業所は本社など一つ上の階層にある事業場とセットとして考えますが
原則場所が違えば違う事業とされます。

助成金での扱い

じゃあ助成金は10店舗あれば10倍受給出来るか、という話なのですが
結論としてそれは少し難しいです。
助成金の支給、受給における「事業所」とは雇用保険の適用事業所を指しているからです。
10店舗あっても全て本店、本社一括で雇用保険の適用を受けている場合は
その10店舗をまとめて一つの事業所として取り扱います。
これは、例に挙げたキャリアアップ助成金に限らず
雇用保険を財源としている助成金全てに共通するルールです。

あまり現実的ではないと思いますが一店舗一店舗が大きく
その店舗事に雇用保険の適用事業所として認定されている場合や
大きい会社の支社など全て個別に雇用保険の適用を受けている場合は
支社、支店の数だけ事業所としてカウントされ、より大きい金額の助成金が受給出来る事になります。

結論

  • 助成金において1事業所とは雇用保険の適用事業所の数を指す
  • 10店舗あれば必ずしも10の事業所となるワケではない