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【社労士監修】ベースアップ評価料2026の更新届出・書き方完全ガイド【無床診療所向け】

2026 4/24
お知らせ
2026年4月24日

【社労士監修】ベースアップ評価料2026の更新届出・書き方完全ガイド【無床診療所向け】

この記事では、令和8年4月段階で既にベースアップ評価料を導入している無床診療所向けに
2026年(令和8年)のベースアップ評価料計画書の更新・届出・書き方・提出後の流れについて、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

この記事は2026年版の様式に対応しています
旧来の形式から変わっているのでご注意ください。



これから新しく提出したい方、令和8年4月以降に届出した方はこちらの記事を参照ください(公開予定)

これまでベースアップ評価料を算定していたクリニック様は
2026年5月中に改めて計画書等の届出を行う必要があります。
期限を過ぎると加算がストップしてしまう可能性があるため、早めの準備が必要です。

昨年まで6月中での提出でしたが、今年から5月中の提出に変更となりました。


目次

「手続きを丸投げしたい」という院長先生へ

「賃上げはしたいが、計算や書類作成が複雑で時間が取れない……」
そんなお悩みを解決するため、当事務所ではベースアップ評価料の申請代行を承っております。

  • 申請書類の作成から厚生局への提出まで一括対応
  • 面倒な賃金改善額の計算をプロが代行
  • 確実な申請で算定ストップのリスクを回避

費用:30,000円(税別)~


対象となる医療機関

  • 現在、外来在宅ベースアップ評価料(I)または(II)を算定している全ての無床診療所


令和8年3月以前からベースアップを実施している場合の届出

すでに算定中のクリニック様は、現在の算定状況に合わせて以下の書類を準備します。

1. ベースアップ評価料(I)のみ算定している無床医療機関

提出書類:様式95のみ

2. ベースアップ評価料(II)も届出している無床医療機関

提出書類:様式95 + 様式96

(I)に加えて「外来在宅ベースアップ評価料(II)」を算定している場合は様式96の作成が必要です。

各様式の書き方

様式95,様式96共に形式が新しくなっています

様式95


誓約書

  • 毎年8月に様式100にて、前年分の「賃金改善報告書」と今年度分の「中間報告書」を提出します。の意味です
  • 本評価料による収入は全て職員の賃上げに充てるという制約です(クリニックの収益としない)
  • 賃金改善報告書と中間報告書の書き方については今後公開いたします。

2.届出を行う評価料

医科・歯科を選択してください

3.外来医療等の実施の有無

外来医療または在宅診療を実施している場合にチェック

対象職員(常勤換算)数

対象となる職員の数を常勤換算で書きます
(例)週20時間のパートさんが4名いたら常勤換算で2名とするような扱いです。

除外する職員

  • その医療機関で働いていても自保険機関で雇っていない場合や業務委託等
  • 40歳以上の医師、歯科医師(40歳未満の場合は人数カウント)

その他ポイント

  • 0より大きい数であればよいので3.5名など小数点以下も許容される
  • 小数点以下が許容されることから出来るだけ正確な換算が必要とされる
  • 対象職員の拡大により事務職員等も人数カウントに入れる必要がある

<ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5に該当する医療機関>

この項目は以前からベア算定を行っていたクリニックが有利な診療報酬加算を受けられるようにするためのセクションです。
令和8年3月以前に届出をしていた場合①にチェックします。

以上で様式95は完成です。


様式96前半

様式96はベースアップ評価料(Ⅱ)を使う医療機関向けです。

様式95と同じ書き方の項目

  • 誓約書
  • 2.届出を行う評価料
  • 対象職員の常勤換算数(2.0以上)

届出年月日と賃金改善年月日

こちらは基本的に一致させてください。
届出年月日と書いてありますが、ベア(Ⅱ)の算定開始月です
どちらも4月からで問題ないかと思われます。(後に訂正する可能性がございます)

様式96後半

4.区分計算

(1)同一法人でまとめて書類を作成する場合はチェック、(2)は不要になります。

(2)賃金改善算定基礎額の算出
・ア欄 医師、歯科医師、看護補助者、事務職員以外の賃金総額を入力します。
・イ欄 看護補助者、事務職員の賃金を合算して入力します

医師・歯科医師は全てから除外し、看護補助者と事務職員は合算してイ欄に入力します。

・ウ欄 自保健医療機関に勤務する40歳未満の医師・歯科医師の人数を入力します
・エ欄 こちらは週に22時間以上勤務する非常勤の医師・歯科医師の人数を入力します
エ欄において年齢は関係ありません

(3)初診・再診回数
直近3ヶ月分の初診回数・再診回数・訪問診療回数を入力します
三か月分打ち込めば後はシステムが平均回数を算出してくれます。

提出後の流れ

以上で5月に必要なベースアップ評価料の届出が完成します。

提出後は8月に
・前年度分の「賃金改善実績報告書」
・今年度分の「中間報告書」

の提出が必要です

両方とも賃金の正確な集計が必要な物ですので早めに準備する事が大切です。
届出書に加えて報告書の提出も代行しております。
是非、下記フォームから気軽にお問合せください。

    あなたのお悩みを聞かせてください。
    どんな些細なことでも大丈夫です。


    「何から手をつければいいか分からない」状態でも構いません。

    お話しいただくことで課題が整理され、次にとるべき具体的な解決策が見えてきます。

    まずは無料ヒアリングで、今の状況をざっくばらんにお聞かせください。





    ※ご入力いただいた情報は、社会保険労務士法に基づく守秘義務により厳重に管理されます。

    許可なく第三者に提供することはありませんので、安心してご相談ください。



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